船本 夕里亜

2014解散総選挙

こんにちは。徳山事務所の船本です。
紅葉の美しい季節になりましたね。

さて、先週、衆議院解散のニュースが駆け巡りました。

 選挙は、12月2日に公示、12月14日に投開票となっています。

なぜ今解散なのか戸惑われた方も多いのではないでしょうか。
 そもそも、衆議院の解散について、憲法第69条は、衆議院において内閣不信任案が可決される又は内閣信任案が否決されたときには、衆議院を解散しうると規定しています。また、憲法第7条は、天皇の国事行為として、内閣の助言と承認により衆議院を解散することができると定めています。
 
 実務上は、憲法第7条による解散が慣例化しており、今回の解散もこれにあたります。

 

今回の解散について賛否両論あるようですが、選挙権が主権者である国民ひとりひとりの重要な権利であることは間違いありません。それぞれの公約を吟味して1票を投じたいものです。